社会保険の概要

  • 社会保険には5つの制度がある。
  • 医療保険には3つの制度がある。
  • 会社員は健康保険、自営業者は国民健康保険。

社会保険(公的保険)

公的な保険を社会保険といいます。

社会保険には5つの制度があります。

  • 医療保険
  • 介護保険
  • 労働者災害補償保険(労災保険)
  • 雇用保険
  • 年金保険

医療保険の全体像

公的な医療保険には、

  • 健康保険
  • 国民健康保険
  • 後期高齢者医療制度

という3つの制度があります。

健康保険

協会けんぽや組合健保で、企業の従業員、役員とその家族が加入します。

国民健康保険

農林水産業従事者、自営業者、無職者、学生などか加入します。

公務員や私立学校の教職員が加入する、共済組合もあります。

後期高齢者医療制度

75歳以上の者、65歳以上の障害者が加入します。

健康保険の概要

健康保険には、全国健康保険協会が保険者となる全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)と、健康保険組合が保険者となる、組合管掌健康保険(組合保険)があります。

協会けんぽの被保険者は、主に中小企業の役員や従業員、組合健保の被保険者は、主に大企業の役員や従業員です。

健康保険の保険料は、被保険者の収入(月収と賞与)に保険料率を掛けて計算します。

協会けんぽでは、企業と被保険者が半分ずつの負担(労使折半)となります。

健康保険には、被保険者の被扶養者も加入できます。

被扶養者には、国内住居で、年収130万円未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円未満、同居の場合、被保険者の年収の二分の一未満という要件があります。

別居の場合は年収が援助額(仕送り額)より少ないことです。

国民健康保険の概要

国民健康保険は、健康保険の被保険者およびその被扶養者を除いて、農林水産業従事者、自営業者、定年退職者など、すべての人が加入します。

国民健康保険には、都道府県、市町村(特別区)が共同保険者となるものと、国民健康保険組合が保険者となりものがあります。

健康保険と違い、国民健康保険には被扶養者という制度はありません。

加入者全員が被保険者となります。

保険料は前年の所得に基づいて世帯単位で計算され、世帯主がその世帯の被保険者全員分の保険料の納付義務者となります。

また、保険者によって保険料の計算方法、保険料が異なります。

なお、国民健康保険の給付内容、医療費の一部負担(自己負担)割合は、健康保険とほぼ同じです。

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