健康保険の給付内容

健康保険の主な給付には、

  1. 療養の給付
  2. 高額療養費
  3. 傷病手当金
  4. 出産手当金
  5. 出産育児一時金
  6. 埋葬料

の6つがあります。

療養の給付

療養の給付とは、日常生活での病気やケガの医療費に対しての給付をいいます。(労災保険から給付がある業務災害以外の病気、ケガに給付)

健康保険では、被保険者の扶養家族も同様の給付を受けることができます。

医療機関の窓口で医療費を支払う時は、健康保険の一部負担(自己負担)割合の分を支払うことになります。

国民健康保険も同じ割合です。

医療費の一部負担(自己負担)割合

  • 小学校入学前:2割
  • 70歳未満:3割
  • 70〜74歳:原則2割
  • 75歳以上:原則1割

※70歳以上の現役並み所得者は3割負担。また、75歳以上の人で、一定以上の所得者(課税所得が28万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯で200万円以上、複数世帯で合計320万円以上)は2割負担。

高額療養費

医療機関の窓口では、健康保険の自己負担割合に応じた金額を支払います。

同一の医療機関等で支払った1ヶ月当たりの支払額が自己負担限度額を超えた場合、支払った金額から自己負担限度額を引いた金額が高額療養費として給付されます。

傷病手当金

傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待機)の後、休業4日目以降の給与の支払いがない日に対して支給されます。

待機には、有給休暇、土日、祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係うりません。

なお、国民健康保険では傷病手当金はありません。

国民健康保険でも傷病手当金という制度自体はあるが、任意給付で実際に実施している市区町村はありません。

支給条件

病気やケガで会社を3日間(待機)休んだ後、休業4日目以降の給与の支払いがない日に対して支給。

支給期間

支給開始日から通算して1年6ヶ月。

支給額

休業1日に対して1日当たりの額の3分の2。

傷病手当金の1日当たりの支給額の計算方法(出産手当金と同様)。

支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3

出産育児一時金

被保険者(企業の従業員や役員)、または被扶養者(妻)が出産した場合に、出産育児一時金が支給されます。

支給額は、一児につき50万円(産科医療補償制度に加入している病院で出産した場合)。

産科医療補償制度に加入していない病院で出産した場合は、一児につき48.8万円。

出産手当金

被保険者(従業員や役員)が、出産のために会社を休んで、給与が支給されない場合に、出産手当金が支給されます。

出産手当金と傷病手当金が併給される場合は、出産手当金は全額支給、傷病手当金は出産手当金の額を超える部分だけが支給されます。

国民健康保険では出産手当金はありません。

国民健康保険でも出産手当金という制度自体はあるが、任意給付で、実際に実施している市区町村はありません。

産前産後休業期間と育児休業期間は、事業主が申出をすれば、健康保険・厚生年金保険の保険料(被保険者分と事業主分とも)が免除されます。

出産手当金の支給対象期間は、出産前の42日間+出産後の56日間、合計98日間のうち仕事を休んだ日数分について支給され、支給額は、休業1日に対して1日当たりの額の2/3です。

埋葬料

被保険者や被扶養者が死亡した場合に、埋葬料として5万円を限度に実費額が支給されます。

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