障害給付は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が生じた場合に支給される公的な年金制度です。
主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、加入している年金制度や障害の程度によって受けられる年金が異なります。
障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金に加入している方や、20歳前、あるいは60歳以上65歳未満で日本国内に居住している方が対象となる年金です。
支給要件
障害基礎年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
初診日要件
障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)が、以下のいずれかの期間にあること。
- 国民年金に加入している期間
- 20歳前(年金制度に加入していない期間)
- 日本国内に居住している60歳以上65歳未満で、年金制度に加入していない期間(ただし、老齢基礎年金を繰り上げ受給している場合は除く)
障害認定日要件
初診日から1年6か月経過した日(または、その日までに症状が固定した日)である障害認定日において、障害の状態が国民年金法の定める障害等級1級または2級に該当していること。
障害認定日に障害の状態が軽くても、その後症状が悪化して障害等級に該当するようになった場合は、「事後重症による請求」として請求することも可能です(ただし、65歳の誕生日の前々日まで)。
保険料納付要件
初診日の前日において、以下のいずれかの要件を満たしていること。
- 初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納付した期間(免除期間を含む)が3分の2以上あること。
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
- (20歳前の傷病による障害基礎年金の場合は、保険料納付要件は問われません。)
支給額
障害基礎年金の年金額は、年度によって変動しますが、基本的に一律の額が支給されます。
1級: 約100万円(令和6年度は年額993,750円)
2級: 約80万円(令和6年度は年額795,000円)
また、受給者に18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子がいる場合は、「子の加算」が加算されます。
子の加算: 2人目までは1人につき年額約23万円、3人目以降は1人につき年額約8万円。
障害厚生年金
障害厚生年金は、厚生年金に加入している間に初診日がある方が対象となる年金です。障害基礎年金に上乗せして支給されます。
支給要件
障害厚生年金を受給するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
初診日要件
障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)が、厚生年金に加入している期間にあること。
障害認定日要件
障害認定日において、障害の状態が厚生年金保険法の定める障害等級1級、2級、または3級に該当していること。
障害認定日に障害の状態が軽くても、その後症状が悪化して障害等級に該当するようになった場合は、「事後重症による請求」として請求することも可能です(ただし、65歳の誕生日の前々日まで)。
保険料納付要件
障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしていること。
支給額
障害厚生年金の支給額は、原則として、厚生年金加入中の報酬(給与)や加入期間に基づいて計算される「報酬比例の年金額」に、障害の等級に応じた係数を乗じて算出されます。
- 1級: 報酬比例の年金額の1.25倍
- 2級: 報酬比例の年金額と同額
- 3級: 報酬比例の年金額と同額(最低保障額あり)
障害厚生年金には「障害手当金」という一時金もあります。
これは、障害の程度が3級よりも軽度で、一定の要件を満たす場合に支給されるものです。
配偶者加給年金
障害厚生年金(1級または2級)を受給している場合、受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に、配偶者加給年金が加算されます(子の加算はありません)。
障害基礎年金との関係
障害厚生年金を受給する場合、障害基礎年金の支給要件を満たしていれば、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給することができます。
つまり、会社員や公務員として厚生年金に加入していた方は、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が上乗せされる形になります。
申請方法
障害年金の申請は、お近くの年金事務所や年金相談センター、または市区町村の国民年金担当窓口で行います。
一般的な申請の流れは以下の通りです。
初診日の確認と証明書類の準備
障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日(初診日)を確認し、その証明となる書類(受診状況等証明書など)を準備します。
保険料納付要件の確認
年金事務所などで、ご自身の保険料納付状況が受給要件を満たしているか確認します。
診断書の取得
医師に障害年金用の診断書を作成してもらいます。診断書は障害の種類によって8種類に分かれています。
病歴・就労状況等申立書の作成
これまでの病気やケガの経緯、日常生活や就労状況などを詳しく記載した申立書を作成します。
その他の必要書類の収集
戸籍謄本、住民票、預金通帳のコピーなど、必要書類を揃えます。
請求書類の提出
準備した書類を提出します。障害基礎年金のみの請求は市区町村の窓口でも可能ですが、障害厚生年金も請求する場合は年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。
審査
日本年金機構による審査が行われます。審査には通常、数ヶ月かかります。
年金証書の送付と支給開始
審査が通ると「年金証書」と「決定通知書」が送付され、年金の支給が開始されます。
障害年金の申請は複雑な場合があるため、困った場合は、日本年金機構の窓口や社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。


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