遺族給付

お金

遺族給付とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者、または被保険者であった方が亡くなった場合に、その遺族の生活を保障するために支給される年金や一時金のことです。

日本の公的年金制度における重要な給付の一つであり、残された遺族の経済的な安定を図る目的があります。

遺族基礎年金

概要

国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金です。

支給要件(亡くなった方)

以下のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに支給されます。

  • 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
  • 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
  • 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

保険料納付要件

上記の場合、原則として死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付または免除されている必要があります。

ただし、令和8年3月末日までの死亡の場合は、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいとする特例もあります。

受給対象者

亡くなった方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。

  • 子のある配偶者(夫または妻)
  • 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある方)

年金額

子のある配偶者の場合:816,000円(令和6年度)+子の加算額

子の場合:816,000円(令和6年度)+子の加算額

子の加算額は、2人目までは各234,800円、3人目以降は各78,300円です。

注意点

子がいない配偶者や、子がいても子の年齢が要件を満たさない場合は、遺族基礎年金は支給されません。

寡婦年金 (かふねんきん)

概要

国民年金に10年以上(保険料免除期間を含む)加入していた夫が亡くなった場合に、その夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで受け取れる年金です。

遺族基礎年金とは異なり、子がいない場合でも支給されます。

支給要件(亡くなった夫)

国民年金の第1号被保険者として、保険料を納付した期間と保険料免除期間を合わせて10年以上あること。

老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けていなかったこと。

受給対象者(妻)

  • 夫が亡くなった当時、夫に生計を維持されていたこと。
  • 婚姻期間が10年以上継続していること。
  • 夫が亡くなった当時、妻が60歳以上65歳未満であること。
  • 妻が老齢基礎年金を繰り上げ受給していないこと。
  • 妻が遺族厚生年金や老齢厚生年金など、他の公的年金を受給していないこと。

年金額

亡くなった夫が受けることができたであろう老齢基礎年金の年金額の4分の3に相当する額です。

注意点

妻が亡くなった場合、夫は寡婦年金を受け取ることはできません。あくまでも、夫が亡くなった場合に妻に支給される制度です。

遺族厚生年金

概要

厚生年金保険の被保険者であった方や、老齢厚生年金の受給権者であった方が亡くなった場合に、その方に生計を維持されていた遺族に支給される年金です。遺族基礎年金と異なり、子がいなくても支給される場合があります。

支給要件(亡くなった方)

以下のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに支給されます。

  • 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
  • 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
  • 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
  • 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
  • 老齢厚生年金の受給資格期間(25年)を満たした方が死亡したとき

保険料納付要件

上記の場合、原則として死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付または免除されている必要があります。

ただし、令和8年3月末日までの死亡の場合は、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいとする特例もあります。

受給対象者

亡くなった方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。

  • 子のある配偶者(夫または妻)、子
  • 子のない配偶者(夫の場合は55歳以上)
  • 父母(55歳以上)
  • 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある方)
  • 祖父母(55歳以上)
  • ※夫、父母、祖父母は、55歳以上であること、かつ、受給開始は60歳からです。ただし、夫が遺族基礎年金を併せて受給できる場合は、55歳以上60歳未満の間でも受給できます。

年金額

亡くなった方の厚生年金の加入期間や報酬額に基づいて計算されます。原則として、亡くなった方が受けることができたであろう老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する額です。

注意点

遺族厚生年金は、遺族基礎年金と併給できる場合があります。例えば、子のある妻が夫を亡くした場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることができます。

中高齢寡婦加算 (ちゅうこうれいかふかさん)

概要

遺族厚生年金を受給する妻が、遺族基礎年金を受けられない場合に、当面の生活保障として一定額が加算される制度です。

支給要件

以下のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金に加算されます。

夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子(18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子)がいない妻。

遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた妻が、子が18歳になった年度の末日(または20歳に達した障害のある子の障害状態が1級・2級でなくなった場合)に達したことで、遺族基礎年金が支給停止になったとき。

年金額

年額623,800円(令和6年度)。

支給期間

40歳から65歳になるまでの間です。65歳以降は、経過的寡婦加算に切り替わる場合があります。

注意点

中高齢寡婦加算は、あくまでも「妻」にのみ設けられている制度であり、夫には設けられていません。

公的年金への課税制度


遺族給付のうち、遺族基礎年金と遺族厚生年金は、所得税、復興特別所得税、住民税、相続税のいずれも課税されません(非課税)。

そのため、これらの年金を受給している場合、原則として確定申告は不要です。

寡婦年金も、遺族給金と同様に非課税です。


これは、遺族年金が故人の所得に対するものではなく、遺族の生活保障を目的とした社会保障給付であるためです。


ただし、以下の点には注意が必要です。

公的年金等以外の収入がある場合

遺族年金が非課税であっても、他に給与所得や事業所得などがある場合は、それらの所得について確定申告が必要になることがあります。

企業年金や個人年金

企業独自の年金制度(確定給付企業年金など)や、個人年金保険契約に基づく年金については、課税対象となる場合があります。

未支給年金

亡くなった方が年金を受ける権利があったにもかかわらず、まだ受けていなかった年金を遺族が受け取る「未支給年金」は、相続税の対象ではなく、受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる場合があります。


遺族給付は、残された家族の生活を支えるための重要な制度です。ご自身の状況に合わせて、どの年金が受給できるのか、また、税制上の取り扱いがどうなるのかを正確に把握しておくことが大切です。詳細については、日本年金機構のウェブサイトや年金事務所にご相談いただくことをお勧めします。

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