宅建業法・37条書面

宅建士

宅建業法における37条書面は、契約が成立した際にその内容を明らかにし、後々のトラブルを防止するために交付される非常に重要な書類です。

実務上は「契約書」としての役割を果たします。

以下に、37条書面の概要、宅建士の役割、記載事項、そして最新の電子化ルールについて詳しく解説します。

37条書面の基本原則

37条書面は、契約の内容を確定させ、当事者に確認させるためのものです。

交付のタイミング

契約が成立した後、遅滞なく交付しなければなりません。

※35条書面(重要事項説明書)が「契約が成立するまで」に行う必要がある点と混同しないよう注意が必要です。

交付の義務者

宅建業者が義務を負います。

相手方から「不要である」と言われたとしても、交付を省略することはできません。

交付の対象者

契約の両当事者(売主と買主、貸主と借主など)全員に交付します。

業者間取引

宅建業者同士の取引であっても、交付義務は免除されません。

例外

「自ら貸主」として契約する場合は、そもそも宅建業法の「取引」に該当しないため、37条書面の作成・交付は不要です。

宅建士の役割と35条書面との違い

37条書面において、宅建士が果たすべき役割は35条書面とは大きく異なります。

記名(署名)

宅建士は書面に記名しなければなりません。これは35条書面と共通の義務です。

説明の不要

37条書面は、宅建士による内容の説明は義務付けられていません。

そのため、宅建士ではない従業員が交付しても問題ありません。

宅建士証の提示

35条書面の場合は提示が必須ですが、37条書面の交付時には、相手方から請求がない限り提示する義務はありません。

担当者

記名する宅建士は、35条書面に記名した宅建士と同じである必要はありません。

また、専任の宅建士である必要もなく、一般の宅建士でも可能です。

記載事項(必要的記載事項)

どのような取引(売買・交換・貸借)であっても、必ず記載しなければならない事項です。

当事者の氏名・住所

35条書面では必須ではありませんが、37条書面では必須です。

物件の特定

所在や地番、建物の構造など、物件を特定するための情報です。

代金・交換差金・借賃の額

消費税額も含めて明記します。

また、その支払い時期と方法も必須です。

引き渡しの時期

物件をいつ渡すかを記載します。

移転登記の申請時期

売買・交換の場合は必須ですが、貸借の場合は不要です。

記載事項(任意的記載事項)

「定めがある場合のみ」記載しなければならない事項です。

定めがなければ記載を省略できます。

代金・借賃以外の金銭の授受(手付金など)

  • 売買・交換→記載。
  • 貸借→記載。

契約の解除に関する定め

  • 売買・交換→記載。
  • 貸借→記載。

損害賠償額の予定・違約金

  • 売買・交換→記載。
  • 貸借→記載。

危険負担(天災等による損害)

  • 売買・交換→記載。
  • 貸借→記載。

ローン特約(代金に関する融資不成立時の措置)

  • 売買・交換→記載。
  • 貸借→不要。

契約不適合責任の内容

  • 売買・交換→記載。
  • 貸借→不要。

租税公課(固定資産税等)の負担

  • 売買・交換→記載。
  • 貸借→不要。

※これらは35条書面(重要事項説明書)でも記載が必要なものが多いですが、37条書面では「定めがあるときだけ書く」という性質の違いがあります。

電磁的方法による提供(電子化)

近年の法改正により、37条書面もデジタルデータでの提供が可能になりました。

条件

相手方の承諾を得る必要があります。

方法

電子メール、Web上からのダウンロード、CD-ROMの交付などが該当します。

要件

相手方が内容を印刷できることや、ファイルが改変されていないことを確認できる措置を講じていることが求められます。

宅建士の役割

電子書面の場合も、宅建士による記名(電子署名等)に代わる措置が必要です。

コメント