後期高齢者医療制度と公的介護保険

退職後の公的医療保険

退職後にも公的医療保険に入らなければいけません。

その際は、3つの方法があります。

  1. 健康保険の任意継続被保険者となる。
  2. 都道府県・市町村が実施する国民健康保険に加入する。
  3. 子や配偶者の健康保険の被扶養者となる。

健康保険の任意継続被保険者

退職後に任意継続被保険者となるための条件は、被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること。

退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に申請。

加入期間は最長で2年間で、保険料は全額自己負担(退職前は労使折半)。

任意継続被保険者の場合は、国民健康保険と同じく、資格喪失後の継続給付を除き、傷病手当金や出産手当金は支給されません。

後期高齢者医療制度

75歳になると、健康保険や国民健康保険から脱退して、後期高齢者医療制度に加入することになります。

対象者は75歳以上か、65歳以上75歳未満で一定の障害認定を受けた人です。

自己負担割合は、1割で、現役並みの所得者は3割、一定以上の収入があれば2割となります。

公的介護保険

介護保険は、介護が必要になった場合に市町村(または特別区)から認定を受けることで給付が受けられます。

介護保険には第1号と第2号があります。

第1号被保険者

対象者は65歳以上です。

受給に必要な認定は、要介護者(1〜5段階)、要支援者(1〜2段階)、原因を問わず支給されます。

保険料は所得に応じて決定され、原則として、年金から天引き(特別徴収)されます。

自己負担割合は1割。

第1号被保険者で、合計所得160万円以上、かつ前年の年金収入等が280万円以上の人は2割、340万円以上の人は3割です。

ケアプラン作成費は無料で自分で作成しても可能です。

第2号被保険者

対象者は、40歳以上65歳未満の人です。

受給に必要な認定は、加齢を原因とする特定疾病によって要介護者、要支援者と認定された場合に限り支給(原因が交通事故は不可)されます。

保険料は、健康保険(国民健康保険)の保険料と合わせて徴収されます。

自己負担割合は1割です。

第1号被保険者で、合計所得160万円以上、かつ前年の年金収入等が280万円以上の人は2割、340万円以上の人は3割です。

ケアプラン作成費は無料で自分で作成しても可能です。

居宅介護住宅改修費

要介護者が、介護生活に支障がないように、手すり等の一定の住宅改修を行った場合は、一定の限度額内で改修費用の9割が支給されます。

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