労災保険と雇用保険

労働者災害補償保険(労災保険)

労災保険は、全事業者が加入する制度で、経営者や役員を除くすべての労働者が対象になります。

保険料は全額が事業主負担です。

また、治療費は全額が労災保険から支給され、自己負担はありません。

労災保険の特別加入制度

経営者や役員は労災保険の対象になりませんが、次の人は任意に加入できます。これを特別加入制度といいます。

  • 常時使用する労働者数が一定数以下の事業主
  • 個人タクシー業者や大工などの一人親方
  • 日本国内の事業主から派遣されて海外の事業所で働く者
  • 芸能関係作業従事者、アニメーション制作作業従事者、柔道整復師、創業支援等措置に基づき事業を行う者
  • 自転車を利用して貨物運送事業を行う者、ITフリーランス

労災保険の給付対象

労災保険の給付対象は、業務災害、および通勤災害です。

また、病気やケガで休業して賃金が支払われない場合には休業補償給付が支給されます。

業務災害

業務上のケガ、障害、病気、死亡は業務災害となる。

出張中の事故はすべて業務災害となります。

通勤災害

通勤途中のケガ、障害、病気、死亡は通勤災害となる。

日常生活上必要な行為ならば、逸脱、中断があっても、合理的な通勤経路に戻れば再び通勤となります。

休業補償給付

病気やケガで休業して賃金が支払われなくなった場合、休業4日目から1日につき給付基礎日額の60%を給付。

障害補償給付

業務上の負傷等で障害が残った場合、障害等級に応じた額を給付。

雇用保険の概要

雇用保険は、全事業者が加入する制度で、原則、法人の役員や個人事業主とその家族を除くすべての労働者が対象になります。

保険料は事業主と労働者で負担し、負担割合は業種によって異なります。

失業等給付および育児休業給付にかかる保険料は事業主と労働者が折半して負担します。

対象者

常用、パートタイマー、派遣社員など、名称にかかわらず、次の要件を満たす労働者。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  • 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用される見込みがあること。
  • 65歳以上の労働者は高年齢被保険者として新規で雇用保険に加入できる。

保険料

事業主と労働者で負担し、負担割合は業種によって異なります。

雇用保険の給付

基本手当(求職者給付)

失業者の求職活動中に支給される。いわゆる失業保険。

就職促進給付

基本手当支給期間に再就職した場合に支給される。

教育訓練給付

厚生労働大臣指定の教育訓練を受ける際に支給される。

雇用継続給付

高齢者や育児休業取得者に支給される。

雇用保険の基本手当

雇用保険の基本手当は、働く意思と能力があるが就業できない失業の状態にある場合に給付されます。

また、65歳未満の者が雇用保険の基本手当を受給する場合は、特別支給の老齢厚生年金は支給停止となります。

雇用保険の基本手当は、退職後7日間の待機期間の経過後に給付されます。

正当な理由のない自己都合退職の場合には、退職後7日間の待機期間+原則2ヶ月(最長3ヶ月)間の給付制限期間の経過後に給付されます。

受給資格は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上(倒産、解雇では離職の日以前1年間に6ヶ月以上)あること。

給付日数は、被保険者期間によって異なります。

自己都合や定年退職の一般受給資格者は、被保険者期間が1年未満は支給なし、1年以上10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日となります。

会社都合、倒産、解雇の特定受給資格者は、被保険者期間が1年未満は90日、1年以上20年未満は90日〜270日(年齢と被保険者期間によって異なる)、20年以上は最長で330日となります。

正当な理由がない自己都合退職については、5年間のうち2回までの退職時の給付制限期間が2ヶ月で、3回目の退職時から3ヶ月となります。

雇用保険の就職促進給付

就職促進給付は、雇用保険の基本手当支給期間に再就職した場合に支給されます。

雇用保険の教育訓練給付

教育訓練給付は、厚生労働大臣指定の教育訓練講座を受講、修了した場合に、受講者が支払った訓練経費の一定割合の金額が支給される制度で、一般教育訓練と特定一般教育訓練、専門実践教育訓練があります。

雇用保険の雇用継続給付

雇用継続給付は、雇用の継続を促すことを目的とする給付で、高年齢雇用継続給付金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金、介護休業給付金があります。

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