生命保険と税金

お金

生命保険料を支払ったときの控除


生命保険料を支払った場合、「生命保険料控除」として所得控除の対象となり、所得税や住民税の負担を軽減することができます。

控除の対象となる生命保険契約は、以下の3種類に分類されます。

一般生命保険料控除

死亡保険や医療保険、介護保険などが該当します。

介護医療保険料控除

2012年以降に契約した介護保険や医療保険などが該当します。

個人年金保険料控除

所定の要件を満たす個人年金保険が該当します。

これらの控除にはそれぞれ限度額が設けられており、新契約(2012年1月1日以降に締結した保険契約)と旧契約(2011年12月31日以前に締結した保険契約)で適用される控除額が異なります。

個人年金保険料控除の要件

個人年金保険料控除は、以下の要件をすべて満たす個人年金保険が対象となります。

  • 年金の受取人が保険契約者またはその配偶者であること
  • 保険料払込期間が10年以上であること
  • 年金受取開始が60歳以降であること
  • 年金受取期間が10年以上であること

これらの要件を満たさない個人年金保険は、一般生命保険料控除の対象となります。

保険金を受け取ったときの税金

保険金を受け取った際には、その保険金の種類や契約者、被保険者、受取人の関係によって、所得税、相続税、贈与税のいずれかの税金が課税されます。

満期保険金への課税

満期保険金は、その契約形態によって課税される税金の種類が異なります。

契約者=被保険者=受取人の場合

「一時所得」として所得税(住民税含む)が課税されます。

契約者≠受取人の場合(契約者=被保険者で、受取人が異なる場合など)

「贈与税」が課税されます。

一時所得の計算式は、以下の通りです。

一時所得=(満期保険金-払い込み保険料総額-特別控除額(最高50万円))÷2

死亡保険金への課税

死亡保険金も、契約形態によって課税される税金の種類が異なります。

契約者=被保険者で、受取人が契約者の場合

「所得税」(一時所得または雑所得)が課税されます。

ただし、受取人が契約者の親族である場合は「相続税」が課税されることもあります。

契約者=被保険者で、受取人が被保険者の相続人の場合

「相続税」が課税されます。死亡保険金には、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。

契約者≠被保険者で、受取人が契約者の場合

「所得税」(一時所得または雑所得)が課税されます。

契約者≠被保険者で、受取人が契約者でも被保険者でもない場合

「贈与税」が課税されます。

保険契約者が夫の場合の課税


保険契約者が夫の場合の課税は、上記で述べた「保険金を受け取ったときの税金」の原則に従います。


例えば、以下のようなケースが考えられます。

夫が契約者、夫が被保険者、妻が受取人の死亡保険金

夫の死亡により妻が保険金を受け取るため、相続税の対象となります。

夫が契約者、妻が被保険者、夫が受取人の死亡保険金

妻の死亡により夫が保険金を受け取るため、所得税(一時所得または雑所得)の対象となります。

夫が契約者、夫が被保険者、夫が受取人の満期保険金

夫が満期保険金を受け取るため、所得税(一時所得)の対象となります。


ご自身の保険契約がどのケースに該当するか、また詳細な税額については、個別の状況によって異なるため、税務署や税理士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

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