生命保険料を支払ったときの控除
生命保険料を支払った場合、「生命保険料控除」として所得控除の対象となり、所得税や住民税の負担を軽減することができます。
控除の対象となる生命保険契約は、以下の3種類に分類されます。
一般生命保険料控除
死亡保険や医療保険、介護保険などが該当します。
介護医療保険料控除
2012年以降に契約した介護保険や医療保険などが該当します。
個人年金保険料控除
所定の要件を満たす個人年金保険が該当します。
これらの控除にはそれぞれ限度額が設けられており、新契約(2012年1月1日以降に締結した保険契約)と旧契約(2011年12月31日以前に締結した保険契約)で適用される控除額が異なります。
個人年金保険料控除の要件
個人年金保険料控除は、以下の要件をすべて満たす個人年金保険が対象となります。
- 年金の受取人が保険契約者またはその配偶者であること
- 保険料払込期間が10年以上であること
- 年金受取開始が60歳以降であること
- 年金受取期間が10年以上であること
これらの要件を満たさない個人年金保険は、一般生命保険料控除の対象となります。
保険金を受け取ったときの税金
保険金を受け取った際には、その保険金の種類や契約者、被保険者、受取人の関係によって、所得税、相続税、贈与税のいずれかの税金が課税されます。
満期保険金への課税
満期保険金は、その契約形態によって課税される税金の種類が異なります。
契約者=被保険者=受取人の場合
「一時所得」として所得税(住民税含む)が課税されます。
契約者≠受取人の場合(契約者=被保険者で、受取人が異なる場合など)
「贈与税」が課税されます。
一時所得の計算式は、以下の通りです。
一時所得=(満期保険金-払い込み保険料総額-特別控除額(最高50万円))÷2
死亡保険金への課税
死亡保険金も、契約形態によって課税される税金の種類が異なります。
契約者=被保険者で、受取人が契約者の場合
「所得税」(一時所得または雑所得)が課税されます。
ただし、受取人が契約者の親族である場合は「相続税」が課税されることもあります。
契約者=被保険者で、受取人が被保険者の相続人の場合
「相続税」が課税されます。死亡保険金には、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。
契約者≠被保険者で、受取人が契約者の場合
「所得税」(一時所得または雑所得)が課税されます。
契約者≠被保険者で、受取人が契約者でも被保険者でもない場合
「贈与税」が課税されます。
保険契約者が夫の場合の課税
保険契約者が夫の場合の課税は、上記で述べた「保険金を受け取ったときの税金」の原則に従います。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
夫が契約者、夫が被保険者、妻が受取人の死亡保険金
夫の死亡により妻が保険金を受け取るため、相続税の対象となります。
夫が契約者、妻が被保険者、夫が受取人の死亡保険金
妻の死亡により夫が保険金を受け取るため、所得税(一時所得または雑所得)の対象となります。
夫が契約者、夫が被保険者、夫が受取人の満期保険金
夫が満期保険金を受け取るため、所得税(一時所得)の対象となります。
ご自身の保険契約がどのケースに該当するか、また詳細な税額については、個別の状況によって異なるため、税務署や税理士などの専門家にご相談されることをお勧めします。


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